支部会則
阪南大学同窓会 愛媛県支部 会則
(名称)
第1条 本会は、阪南大学同窓会愛媛県支部と称する。
(本部)
第2条 本会の支部(事務局)は、〒799-3111愛媛県伊予市下吾川793-1に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦・交流を図るとともに、同窓会本部・同窓会各県支部の連絡を密にして、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。
(1)会員の集会及び会議に関する事項
(2)会員名簿及び情報収集に関する事項
(3)会員に慶弔その他特別の事由のあるときは、本会の名において、儀礼を尽すものとする。慶弔に関する規定は、役員会で別に定める。
(4)その他この会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第5条 本会員は、阪南大学を卒業した者で愛媛県出身者及び愛媛県内に居住あるいは勤務する者をいう。
(除名)
第6条 本会の体面を著しく傷つけた会員は、支部総会及び支部役員会の決議により除名することが出来る。
(役員)
第7条 本会は次の役員を置くものとする。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 2名
(3)広報担当 1名
(4)事務局長 1名
(5)会計担当 1名
(6)幹事 若干名
(7)地区担当役員 若干名
(8)監査 2名
(選出・任期)
第8条 役員の任期は2年とし、支部総会若しくは役員会において選任する。ただし再選を妨げない。
(1)役員は、任期満了の後でも後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。
(2)役員は、帳票類及び任期中の職務の内容を出来る限り詳しく文章に記載し引き継ぐものとする。
(3)役員の引き継ぎは、役員会において行う。
(4)役員の任期期間中の辞任は、3 か月前までに支部長若しくは事務局に申し出をするものとし、役員会の承認を受けなければならない。
但し、役員の死亡若しくは急病等においては、この限りではない。
(支部大会・支部総会・役員会及び各種委員会)
第9条 会議は次に掲げるものとする。
(1)支部大会・支部総会・役員会・各種委員会
ただし、支部大会は5年に1回とする。
(2)支部総会は、年1 回開催し次の審議を行う。
1)支部役員の選出
2)事業報告及び収支決算報告
3)事業計画(案)及び収支予算(案)
4)支部会則等の変更
5)本会に関する重要事項
(3)役員会は支部長・副支部長・広報担当・事務局長・会計担当・幹事・地区担当役員及び監査をもって構成する。
1)役員会は、支部長が招集する。
2)役員会は、支部運営等について審議する。
(4)各種委員会は、支部活動に必要な委員会を設ける。
1)年次活動計画検討会
2)年次決算・予算委員会
3)広報委員会
4)各種行事に関する執行委員会
(会計)
第10条 本会の経費は会費、本部一般会計費、特別会計費その他の収入をもって充てる。
(1)本会の出納事務は会計役員が行い、金融機関の口座を用い取り扱う。
なお、口座名義は阪南大学同窓会愛媛県支部会計担当者とする。氏名は附則に定める。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(会計監査)
第12条 毎年度5 月末までに監査するものとする。
(1)監査終了後は、速やかに役員会に報告をするものとする。
(2)役員会及び支部総会において、監査報告の上承認を受けなければならない。
(役員等の会議費・旅費及び雑費)
第13条 役員会の議決により別に定める。
(個人情報保護)
第14 条 個人情報保護に関する規程は別に定める。
附則 この会則は、
平成13年4月1日から施行する。
平成15年4月1日改則する。
平成17年4月1日改則する。
平成18年4月1日改則する。
平成26年4月1日改則する。